鶴岡公証役場

このページでは、 山形県鶴岡市にある鶴岡公証役場について記載しています。

鶴岡公証役場の案内

読み方:つるおかこうしょうやくば

所在地:〒997-0044 山形県鶴岡市新海町17−68

電話番号:0235-22-9996

行き方

JR羽越本線の鶴岡駅前からバスに乗車します。
「図書館前停留所」で下車し、徒歩で5~6分ほどでつきます。

県道47号線沿いの青龍寺川の西側、「鶴岡法務総合ビル」という建物の2階に役場があります。

周辺地図

付近の施設など

新海町公民館 〒997-0044 山形県鶴岡市新海町16−6
鶴岡市 郷土資料館 〒997-0036 山形県鶴岡市家中新町14−7
鶴岡警察署 公園交番 〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町14−3
山形地方法務局 鶴岡支局 〒997-0047 山形県鶴岡市大塚町17−27
鶴岡市 第六学区コミュニティ防災センター 〒997-0046 山形県鶴岡市みどり町22−28
強制執行

金銭消費貸借や養育費の契約書など金銭債権に関する公正証書を作成しておくと、裁判所での判決を得ることなく強制執行に入ることが可能になります。

テレビ電話システム

一定の電子定款の認証についてはテレビ電話を用いて認証手続きをすることができます。スマートフォンでテレビ電話をするには「FaceHub」という無料アプリを入れる必要があります。

いろいろできます!公証事務一覧

土地や建物の売買、賃貸借、金銭消費貸借、離婚協議書などの契約に関する公正証書、公正証書遺言、事実実験公正証書、確定日付の付与、定款の認証、署名又は記名押印の認証、宣誓認証、任意後見契約、保証意思宣明公正証書、外国文認証、実質的支配者となるべき者の申告書などなど

とっても大事!公正証書!

終活の一環として遺言は大切な役割を担っています。
離婚したときなど養育費や財産分与や慰謝料などを公正証書にしておけば安心です。
各種契約書も単なる私文書のままではなく公正証書とすることで証明力が高まることが期待できます。
人生のさまざまなシーンで公正証書の役割は大きいといえるでしょう。
公証人は、その地を管轄する法務局又は地方法務局に所属しています。全国に公証人は約500名おり、公証役場は約300箇所あります。
公正証書の作成は最寄りの公証役場を利用しましょう!内容に関する相談は弁護士・司法書士などの専門職に相談しましょう。