旭川公証人合同役場

このページでは、北海道旭川市の旭川公証人合同役場に関する情報を掲載しています。

旭川公証人合同役場の案内

読み方:あさひかわこうしょうにんごうどうやくば

所在地:〒070-0036 北海道旭川市6条通8丁目37−22

電話番号:0166-23-0098

FAX番号:0166-22-5553

行き方

JR旭川駅から徒歩で約15~18分です。距離にするとおよそ1キロメートル近くあります。

JR旭川駅の北口を出て、「宮下通8丁目」の交差点からそのまま道道20号線を北へ直進します。

それなりの距離歩くことになります。

「6条通8丁目」の交差点の北西の角にある「68ビル」の5階に旭川公証人合同役場があります。

周辺の地図

付近の施設など

旭川市民文化会館 〒070-0037 北海道旭川市7条通9丁目
北海道 旭川方面 旭川中央警察署 〒070-0036 北海道旭川市6条通10丁目左10
旭川市教育委員会 〒070-0036 北海道旭川市6条通8丁目36−25
旭川市役所 〒070-8525 北海道旭川市6条通9丁目
一般社団法人 旭川観光コンベンション協会 〒070-0035 北海道旭川市5条通7丁目 旭川 フード テラス 2 階
NHK旭川放送局 〒070-8680 北海道旭川市6条通6−27
強制執行

金銭消費貸借や養育費の契約書など金銭債権に関する公正証書を作成しておくと、裁判所での判決を得ることなく強制執行に入ることが可能になります。

テレビ電話システム

一定の電子定款の認証についてはテレビ電話を用いて認証手続きをすることができます。スマートフォンでテレビ電話をするには「FaceHub」という無料アプリを入れる必要があります。

いろいろできます!公証事務一覧

土地や建物の売買、賃貸借、金銭消費貸借、離婚協議書などの契約に関する公正証書、公正証書遺言、事実実験公正証書、確定日付の付与、定款の認証、署名又は記名押印の認証、宣誓認証、任意後見契約、保証意思宣明公正証書、外国文認証、実質的支配者となるべき者の申告書などなど

とっても大事!公正証書!

終活の一環として遺言は大切な役割を担っています。
離婚したときなど養育費や財産分与や慰謝料などを公正証書にしておけば安心です。
各種契約書も単なる私文書のままではなく公正証書とすることで証明力が高まることが期待できます。
人生のさまざまなシーンで公正証書の役割は大きいといえるでしょう。
公証人は、その地を管轄する法務局又は地方法務局に所属しています。全国に公証人は約500名おり、公証役場は約300箇所あります。
公正証書の作成は最寄りの公証役場を利用しましょう!内容に関する相談は弁護士・司法書士などの専門職に相談しましょう。